リフォームのQ&A

火災保険の補償金を受給したら必ずリフォームを依頼する必要がある?【Q&A】

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お客様からの質問

火災保険申請サポートをお願いして補償金が受給できたら、必ず修理やリフォームをしなければいけませんか?


四季彩ホームの回答

その必要はありません。保険会社から支払われる補償金は基本的には修理のためのお金ですので、一般的にはそのお金を使って修理することが望まれるのですが、必ずしもしなければいけないわけではありません。補償金の使い道はお客様で選択することができます。

中には火災保険の申請サポートのみを弊社にお願いしていただき、補償金が受給できたらリフォームは他の付き合いのあるリフォーム屋さんにお願いする、といったお客様もいらっしゃいます。馴染みのある工務店のお知り合いがいらっしゃるのでしたら、お客様にとってもその方が良いでしょう。

当然ながら保険申請サポートのみで、特に工事はやらないという選択もできます。

保険申請サポートのみを四季彩ホームにご依頼していただける場合は、おりた補償金の50%をサポート手数料としていただいております。

もちろんこの手数料は、お客様に実際に補償金がご入金された後で請求するものであり、万が一補償金を受給することができなかった場合は一切手数料の請求はございませんのでご安心ください。

受給した補償金の金額以上の修理やリフォーム工事を四季彩ホームにご依頼していただける場合は、50%の手数料はいただきません。その補償金をそのまま使ってリフォーム工事が可能です。たとえば80万円の補償金を受給し、四季彩ホームに100万円の工事をご依頼していただける場合は、実質的にお客様が負担する金額は20万円ということになります。

●補足

これは補足になるのですが、火災保険と一緒に地震保険に加入している方は、地震保険の申請も一緒に行う場合があります。

その場合、火災保険と地震保険とでは別々の保証内容ですので、保険金の入金日もそれぞれ違います。

ここでポイントなのですが、火災保険の補償金は、基本的には「損害保険金」という名目で保険金が受給されます。それにプラスして、少ない金額ではありますが、「お見舞金」という名目で受給されることもあります。

対して地震保険の場合は、多くの場合は受給される全ての金額が「お見舞金」として受給されます。

この「お見舞金」というのは、修理目的で受給されるものではないため、そのお金の使い道は自由です。

「損害保険金」という名目の場合は、保険会社はあくまで修理することを目的として補償するお金なので、出来れば修理することが望まれます。

※他にも様々な補償内容の費用保険金があり、受給内容も色々あります。あくまで一例です。

ただ、冒頭でもお話ししたように、必ずしも修理する必要はなく、お客様で選択することができます。

雨樋の破損による申請で補償金を受給し、そのお金を使って外壁塗装などをすることももちろん可能です。

一つデメリットをあげるとすれば、補償金を使って修理をしていない場合に、次回の自然災害により損傷(申請した箇所)が酷くなってしまった場合は、再度同じ箇所で保険を申請しても「前回の補償金で修理されていませんよね?」という理由で、補償金の受給ができないことがあります。

弊社はリフォームを専門とする工務店ですので、私たちの立場からすれば、せっかくなら修理をした方がいいのではないかなと思うのが正直なところです。しかし、無理な工事の営業などは一切しておりませんので、その点はご安心ください。