住宅の豆知識

2022年度 新たな住宅支援制度とは?

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2021年は テレワーク・リモートワークの普及や在宅時間の増加などをきっかけに コロナ禍でありながら 住宅市場は好調であったため、2022年も 前年度に引き続き 住宅市場は 好調であると予想されています。

しかし、2021年11月 新たな経済対策として 子育て世帯・若者夫婦世帯を対象とする「こどもみらい住宅支援事業」が創設され、 同年12月には 与党より税制改正大綱が示されました。

これにより どのタイミングで住宅の取得や既存住宅のリフォーム・リノベーションを実施すれば 家計への負担を軽減させられるかと お悩みのご家族もたくさんいます。

ここでは 国や自治体が実施している 2022年度 新たな住宅支援制度について ご紹介します。

こどもみらい住宅支援事業

2021年11月、2050年カーボンニュートラルの実現 と 子育て世帯・若者夫婦世帯への住宅支援策として 新たに創設された「こどもみらい住宅支援事業」とは、一定の省エネ・エコ性能を持つ住宅の取得や 一定の要件を持たした既存住宅のリフォーム・リノベーションを行う際に利用できる補助金制度になります。

なお、既存住宅のリフォーム・リノベーションに限り 子育て世帯・若者夫婦世帯に限らず すべての世帯が利用・申請することが可能となっています。

対象となる支援事業タイプ

こどもみらい住宅支援事業は 18歳未満の子どもが居る子育て世帯・夫婦どちらかが39歳未満の若者夫婦世帯の住宅取得や既存住宅のリフォーム・リノベーションに伴う家計への負担を軽減するための補助金制度となりますが、同時に 2050年カーボンニュートラルの実現へ向けた一定以上の省エネ・エコ性能を有する住宅ストックをかたちづくることも目的のひとつとなっています。

 注文住宅の新築

自ら居住することを目的に 事業登録を行った業者と2021年11月26日~2022年10月31日までに工事請負契約を締結し、2022年10月31日までに 一定の省エネ性能を満たす住まいを新たに建てる。

 新築分譲住宅の購入

自ら居住することを目的に 事業登録を行った業者と2021年11月26日~2022年10月31日までに 売買契約を締結させた 一定の省エネ性能を満たす住まいを購入。

 既存住宅のリフォーム・リノベーション

事業者登録を行った業者と2021年11月26日~2022年10月31日までに工事請負契約を締結し、2022年10月31日までに 一定以上の住宅性能を有する住宅へとリフォーム・リノベーション工事が完成している既存住宅。

対象となる住宅性能と補助金交付額

 注文住宅の新築・新築分譲住宅の購入

子育て世帯・若者夫婦世帯を対象とする新築住宅の取得を利用する場合、住戸の延べ床面積が50m2以上かつ 一定以上の省エネ・エコ性能を有していることが必須となります。

こどもみらい住宅支援事業が創設された目的のひとつに2050年カーボンニュートラルの実現を目指し 優れた省エネ・エコ性能を有する住宅ストックの普及も含まれています。

そのため、省エネ・エコ性能の高い住宅になるほど 補助金の交付額が大きくなっています。

 既存住宅のリフォーム・リノベーション

こどもみらい住宅支援事業を利用して 既存住宅のリフォーム・リノベーションを行う場合、

  • 玄関ドアや窓といった開口部の断熱改修
  • 屋根、外壁、天井、床の断熱改修
  • 太陽熱利用システム もしくは 節水・節電タイプの住宅設備を設置

これら3つの省エネ・エコ性能を向上させる改修工事のうち いずれか1つ以上のリフォーム・リノベーションを必ず行う必要があります。

こどもみらい住宅支援事業による既存住宅のリフォーム・リノベーションに対する補助金交付額は 申請世帯、リフォーム・リノベーション内容に応じて異なります。

なお、1回限り・複数回の申請どちらの場合であっても 1申請あたり合計補助金額が5万円未満では申請できませんのでご注意ください。

また 1戸あたりの補助金交付額の上限は リフォーム・リノベーションを行う申請世帯の属性や中古住宅の取得 有無によっても異なります。

2022年度以降の住宅ローン減税

住宅ローンを利用して 注文住宅の新築、新築分譲住宅の購入、既存住宅の増改築などをご検討されているご家族にとって 2022年度の税制改正は気になるところではないでしょうか。

住宅ローンを利用して新築・中古住宅の購入や既存住宅の増改築などを行うと 年末時点での住宅ローン残高の1.0%分が 入居時から10年間 所得税より控除させる「住宅ローン減税 (住宅ローン控除) 制度」を受けることができます。

なお 所得税から控除しきれない場合には 住民税より一部控除を受けることが可能です。

ところが 自民・公明両党は 2021年12月末日に期限を迎える 住宅ローン減税制度の控除率を2022年度より1.0%から0.7%に引き下げ、控除期間は 一定の要件を満たした場合に限り10年から13年に延長し、住宅ローンの減税を受けられる所得上限を3,000万円から2,000万円引き下げるかたちで見直しが行われました。

その結果 2022年度の税制改正に対し「失敗」や「改悪」と感じているご家族も少なくありません。

ところが 一見 失敗や改悪に見える2022年度の住宅ローン減税制度の見直しですが、年収600万円ほどの中間所得層を中心に 改正前の住宅ローン減税よりも減税額が増える可能性があります。

四季彩ホームでは、2022年度より始まる新たな住宅ローン減税制度に関するお悩みやご相談を承っています。

ぜひ お気軽にご相談ください。

さいたま市の主な住宅関連の補助・助成金制度

さいたま市では さいたま市「スマートホーム推進・創っては減らす」機器設置補助金や浸水住宅改良資金融資制度といった 独自の住宅支援を実施しています。

なかでも 家屋に対する固定資産税の減額措置について ご存知のご家族は少なく 申請を忘れてしまうケースも多々あります。

住宅を含む建築物や土地、償却資産などにかかる固定資産税は 地方税になりますので、お住いの地域に自治体に納税することとなります。

マイホームを持っているご家族は 毎年かかる税金となりますので 少しでも家計への負担を軽減したいとお考えならば 各自治体が実施している家屋の固定資産税の減税措置による減額を検討されると良いでしょう。

家屋の固定資産税の減税措置

さいたま市にて実施されている家屋の固定資産税の減税措置には「新築住宅に対する減税措置」「認定長期優良住宅に対する減税措置」「耐震改修工事を実施した既存住宅に対する減税措置」3つの種類があります。

 新築住宅に対する減税措置

一定の要件を満たす新築住宅に限り 築後一定期間の固定資産税が減額される制度になります。

なお、減額制度の対象となる新築住宅は以下の要件をすべて満たしていることが必須となります。

※ 併用住宅:居住スペースと収益を得るための事業スペースの用途を併せ持つ建物。

※ 区分所有家屋:建築構造上 各部屋が区分されており、独立して住居・店舗・事務所・倉庫など用途や目的に合わせて利用できる数個の部屋で構成されている建物。

※ 共同住宅:アパート、団地、マンションなど1つの住宅に2世帯以上が独立して暮らしている構造の建物。

減税措置の対象となる部分は 要件を満たしている居住スペースのみとなります。そのため 併用住宅・区分所有家屋にて店舗部分や事務所部分となっているスペースについては減税措置の対象外となります。

減税措置の範囲は 1戸あたり120m2まで、減税割合は1/2、減税措置期間は 一般住宅で新築後3年度分、3階建て以上の中高層耐火住宅 新築後5年度分が対象となります。

なお、2017年1月2日~2018年1月1日までに新築された戸建て住宅および2015年1月2日~2016年1月1日までに新築された3階建て以上の中高層耐火住宅につきましては 2021年度課税分より1/2減税措置の適用が無くなります。

ご注意ください。

認定長期優良住宅に対する減税措置

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき認定を受けた新築住宅を対象に 認定通知書の写しを添え付けて申告した場合のみ、新築後より一定期間 固定資産税の減額措置を受けることができます。

しかし、認定長期優良住宅に対する減税措置を受けるには 減税要件をすべて満たしていること、新築住宅に対する減税措置を受けていないことが条件となります。

減税措置の対象となる部分、減税措置の範囲、減税割合につきましては 「新築住宅に対する減税措置」同様の要件を満たしている建築物に限られます。

ただし、減税措置期間については 一般住宅ならば 新築後5年度分、3階建て以上の中高層耐火住宅ならば 新築後7年度分が対象となります。

耐震改修工事を実施した既存住宅に対する減税措置

1982年1月より以前に建てられた戸建て住宅、併用住宅、共同住宅を対象に 現行の耐震基準へのリフォーム・リノベーション工事を実施した場合 耐震工事完了後 3ヶ月以内に「住宅耐震改修証明書」もしくは「増改築等工事証明書」を添え付けて申告することで 固定資産税の減税措置を受けることができます。

減税措置を受けるには、

  • 1982年1月1日以前に建てられた戸建て住宅、併用住宅、共同住宅である
  • 現行の耐震基準に適合する耐震リフォーム・リノベーションを実施した
  • 耐震リフォーム・リノベーション費用が50万円以上である

この3つの要件をすべて満たしていることが必須となります。

減額措置の対象となる範囲は 1戸あたりの延べ床面積120m2まで、減額割合は1/2 (認定長期優良住宅のみ 2/3) となります。

なお 地震などの自然災害時に緊急輸送道路を塞いでしまう可能性のある通行障害既存耐震不適格建築物につきましては 耐震リフォーム・リノベーション完了日の翌年度から2年度分が減税措置の対象となります。

減税措置の対象となる期間は 2022年3月31日 (認定長期優良住宅の場合 2017年4月1日~2022年3月31日) までに耐震リフォーム・リノベーションを実施していることが条件であり、リフォーム・リノベーション完了日の年度の翌年1月1日を賦課期限とし 減額されることになります。

新たな住宅支援制度に関するご相談は 四季彩ホームにお任せください!

2022年度より新たな住宅支援制度が始まります。

これから新たに住宅を取得するご予定のご家族、現在お住いの住宅をリフォーム・リノベーションしようとお考えのご家族にとって 家計への負担を軽減できる こうした住宅支援制度や住宅関連の補助金・助成金制度は どんどん利用すべきです。

しかしながら、なかには併用できない支援制度や補助金・助成金制度もあります。

四季彩ホームでは 2022年度の新たな住宅支援制度、補助金・助成金制度に関するお悩みやご相談を承っております。

この機会に ぜひお気軽にご相談ください。

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