住宅の豆知識

グリーン住宅ポイント制度とは?リフォームをご検討中のご家族は必見!

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新型コロナウイルス感染拡大の影響により深刻な打撃を受けた日本経済の回復とウィズ・コロナ時代に向けた新たな生活様式へと対応・支援するための新たな制度「グリーン住宅ポイント制度」が創設されました。

しかし、これまでの住宅ポイント制度と同じく グリーン住宅ポイント制度にも一定の要件や特定の条件が設けられており、これらの要件・条件を満たさなければグリーン住宅ポイント制度を利用することができません。

ここでは さいたま市にお住いのご家族が 少しでもお得に住宅リフォーム・リノベーションが実施できるよう、グリーン住宅ポイント制度とは 一体どのような制度なのかご説明しております。

グリーン住宅ポイント制度とは?



グリーン住宅ポイント制度とは、新型コロナウイルス感染拡大の影響により落ち込んでしまった日本経済を持ち直し実現民需主導の経済軌道へと戻すことを目的とする新たな経済対策のひとつですが、同時に経済と環境への好循環を生み出すグリーン社会の実現を目指すための住宅ポイント制度でもあります。

グリーン住宅ポイント制度を利用するには4つの申請区分ごとに設けられた申請の条件となりますが「一定の省エネ性能を満たす」という要件のみ共通しています。

それぞれの申請区分に設けられた申請時の要件・条件は以下のとおりです。

新築住宅の建築・購入における対象要件

 対象となる申請者

建築から1年以内もしくは第三者が未入居であり、建築主または購入者自ら居住する住宅。

  • 【注文住宅】工事請負契約における建築主または発注者
  • 【分譲住宅】不動産売買契約における購入者

 対象となる住宅

1もしくは2どちらかの省エネ性能を有する新築住宅である必要があります。

新築分譲住宅を購入される際は売主が宅地建物取引業免許を有していることが申請の条件となります。

なお、申請時には省エネ性能などの基準を満たしていることを証明するため登録住宅性能評価機関など第三者による評価が必須となります。

1.いずれかの高い省エネ性能を有している住宅である

  • 認定長期優良住宅
  • 認定低炭素建築物
  • 性能向上計画認定住宅
  • ZEH (ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)

2.一定の省エネ性能を有している住宅である

  • 日本住宅性能表示基準で定められた「断熱等性能等級4」を満たしている
  • 一次エネルギー消費量等級4以上の住宅である

※ 断熱などの性能等級4を満たしていない住宅であっても「建築物省エネ法」に基づく住宅の外皮性能基準および一次エネルギー消費量の基準を満たしていればグリーン住宅ポイント制度の申請対象となります。

既存住宅の購入における対象要件

 対象となる申請者

不動産売買契約における購入者。

※ 第三者が居住するためではなく 購入者自ら居住するために購入した既存住宅であること。

 対象となる住宅

1.不動産登録事項証明書において「新築」と記載された日付が2019年12月14日以前であること。

2.既存住宅の売買契約金額が100万円(税込)以上であること。

3.いずれかの条件に当てはまる住宅を購入した。

  • 空き家バンク登録住宅
  • 東京圏の対象地域から移住することを目的に購入した住宅
  • 災害リスクの高い地域から移住するために購入した住宅
  • 住宅の除却に伴う既存住宅の購入

住宅リフォーム・リノベーションにおける対象要件

 対象となる申請者

  • リフォーム戸別申請の場合

工事請負契約におけるリフォーム・リノベーション工事の発注者

  • リフォーム一括申請の場合

全住戸の所有者、管理組合法人、法人でない管理組合

いずれかに該当するリフォーム・リノベーション工事の発注者

※ 一括申請とは、同一建物内にある2戸以上の住戸に対するリフォーム・リノベーション工事を発注する施主様のことであり、2戸以上の住戸における申請をまとめて行う際に用いられます。

 対象となる住宅

  • 1.エコ住宅設備の設置
  • 2.開口部の断熱改修
  • 3.外壁・屋根・天井または床の断熱改修

いずれかのリフォーム・リノベーション工事を実施する住宅であることが申請条件となります。

また、申請の対象となるリフォーム・リノベーション工事と併せて実施される

  • バリアフリー改修
  • 耐震改修
  • リフォーム瑕疵保険などへの加入
  • 既存住宅購入

これらの工事なども申請対象となります。

なお、同一住宅にて実施されるリフォーム・リノベーション工事であれば、上限の範囲内であれば複数回の申請が可能です。

ただし、申請1回あたりの発行ポイント数の合計が5万ポイント未満である場合は申請することができませんのでご注意ください。

グリーン住宅ポイント制度の申請方法と発行ポイントについて



グリーン住宅ポイントの申請方法ですが、申請区分ごとに申請タイプが異なり それぞれ必要となる手続きや書類も違います。

また、申請区分ごとに発行されるポイントも大きく違います。

グリーン住宅ポイント制度の申請方法が選べる際は、ご家族や業者とよく話し合って申請方法を決めることが大切です。

 新築住宅の建築における申請方法

注文住宅など新築工事や新築分譲住宅の購入では、

  • 工事請負契約書 / 売買契約書の写し
  • 建築基準法に基づく「確認済証」の写し
  • 工事施工業者発行の工事計画書 / 販売業者発行の販売計画書
  • 申請者本人であることを証明する確認書類
  • 住宅証明書の写し

これらの書類を用意することで工事完了前にポイントの発行申請を済ませることができます。

ただし、工事完了後には 建築基準法に基づく「検査済証」の写し、工事施工者発行の工事証明書 / 販売業者発行の販売証明書、申請者の住民票の写し この3つの書類が必要となりますので忘れずに用意しておきましょう。

なお、代理人による申請を行う際には代理申請者の確認書類が必要となりますので合わせて覚えておくと良いでしょう。

 既存住宅の購入における申請方法

空き家バンクに登録されている既存住宅の購入、東京圏の対象地域からの移住、災害リスクの高い地域からの移住、住宅の除却などの理由から現在お住いの地域から別の地域に移り住む際場合、グリーン住宅ポイント制度を利用することができます。

既存住宅の購入時におけるグリーン住宅ポイント制度の申請時期は、既存住宅の引き渡し時 もしくは、入居後となります。

既存住宅の引渡し前や入居前の申請はできませんのでご注意ください。

申請時に必要となる主な書類は、

  • 不動産売買契約書の写し
  • 既存住宅の不動産投機の全部事項証明書
  • 申請者本人の住民票の写し

※ 代理人申請の場合、代理申請者の確認書類

この3つになりますが、ほかにも空き家バンク登録等証明書、東京圏の対象地域からの移住に係わる事前相談結果票、事前相談結果票の備考に記載された書類、住宅立地区域確認書 ( 従前居住地・移住先居住地 )、従前居住地の住民票、解体工事の工事請負契約の写し、不動産登記の閉鎖事項証明書など申請内容に合わせていずれかの書類の提出も必要となります。

 住宅リフォーム・リノベーションにおける申請方法

1戸の住宅のみをリフォーム・リノベーションする際は「戸別申請」となります。

一般的に工事完了後に申請手続きを行うのが原則となっていますが、請負契約金額が税込みで1,000万円以上である場合に限り 工事完了前に戸別申請手続きを行うことができます。

工事完了前に申請手続きを行う場合、

  • 工事請負契約書の写し
  • 工事施工者発行のリフォーム工事計画書
  • 申請者本人の確認書類

この3つの書類が必要となります。

なお、リフォーム・リノベーション工事の完了後には対象工事内容などに応じた性能を証明する各種書類、工事施工者発行のリフォーム工事証明書この2点の書類を必ず提出する必要があります。

なお、代理人申請の場合、代理申請者本人である確認書類の提示が必須となります。

また、40歳未満の世帯、40歳以上の子育て世帯、既存住宅の購入を伴うなど特定の要件を満たしている場合、その要件を満たしていることを証明する書類を用意することで発行されるポイント上限が引き上げられる場合があります。

申請区分ごとの発行ポイント






グリーン住宅ポイント制度の対象となるリフォーム工事



グリーン住宅ポイント制度を利用して住宅リフォーム・リノベーションを実施する場合、

  • エコ住宅設備の設置
  • 窓や玄関ドアなどの開口部の断熱改修
  • 外壁、屋根、天井または床の断熱改修

いずれかの省エネリフォーム・リノベーション工事を行う必要があります。

エコ住宅設備の設置

グリーン住宅ポイント制度の対象となるエコ住宅設備とは、節水型トイレ、節湯水栓、高効率給湯器、太陽熱利用システムなど家庭におけるエネルギー消費量の削減に繋がる住宅設備のことです。

太陽熱利用システムとは 屋根などに設置された太陽熱温水器にて温められたお湯を給湯器などで使用するためのシステムであり、太陽光発電システムはまったく別物になります。

なお、グリーン住宅ポイント制度では太陽光発電システムは申請対象外となりますので申請をご希望のご家族はお間違いのないようご注意ください。

グリーン住宅ポイント制度では、設備の設置台数に限らず設備の種類に応じてポイントが発行されるものと設備の種類と設置台数に応じた合計でポイントが発行されるものがあります。

エコ住宅設備の設置によるポイントの発行をお考えのご家族は、設置した台数だけではなく設置する設備の種類・性能にも気を付けましょう。

窓や玄関ドアなどの開口部の断熱改修

窓、玄関ドア、勝手口などの開口部をリフォーム・リノベーションする場合、2016年省エネ基準に規定する開口部の断熱性能等に関する基準のうち「開口部比率の区分(ろ)」の基準値以下となるように窓・玄関ドア・勝手口などの開口部に断熱改修を実施することがグリーン住宅ポイント制度における申請時の重要なポイントとなります。

外壁、屋根、天井または床の断熱改修

外装・内装における断熱リフォーム・リノベーションを実施する場合、グリーン住宅ポイント制度の事務局に登録されている型番の製品を使用した外壁・屋根、天井または床の基礎断熱を部位ごとに規定の使用量以上の断熱材を用いた断熱改修を行う必要があります。

ポイントの発行対象となる製品の基準ですが、原則として熱伝導率(W/(m-K)) が0.052以下のノンフロン製品かつ性能担保ならびに品質管理体制について3種類ある類型のうち1つを満たしていることが条件となります。

グリーン住宅ポイント制度は2021年10月31日で申請期限を迎えます。



グリーン住宅ポイント制度とは、ヒトと地球環境に優しいグリーン社会の実現および新型コロナウイルスの感染拡大により落ち込んだ日本経済の回復を図るため地域における民需主導の好循環の実現を目的とする住宅ポイント制度です。

しかし、2020年12月15日より始まったグリーン住宅ポイント制度は2021年10月31日で申請期限を迎えます。

四季彩ホームではグリーン住宅ポイント制度に該当するリフォーム・リノベーションとして、節水型トイレ・高効率給湯器などエコ住宅設備の設置、窓・玄関ドアなどの開口部や外壁・屋根などの断熱改修工事の実績が多数ございます。

また、申請手続きのサポートやグリーン住宅ポイント制度と併用できる補助・助成制度のご案内も行っております。

ぜひお気軽にご相談ください。

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