住宅の豆知識

脱炭素化への一歩!省エネ住宅へのリフォームのススメ

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世界第5位のエネルギー消費国である日本。

しかし、先進国のなかでもエネルギー自給率が極めて低く、エネルギー資源の多くを海外からの輸入に頼らなければなりません。

そこで、日本ではエネルギーの安定供給確保と地球温暖化対策として、2014年「エネルギー基本計画」を閣議決定しました。

エネルギー基本計画とは、様々なエネルギー資源を組み合わせて「エネルギーの安定供給確保」「経済の効率性向上」「地球環境への適合」に「安全性」を加えた3E+Sを満たすエネルギー政策になります。

エネルギー基本計画には年々増加傾向にある家庭用エネルギーの消費量対策として2020年を目標に段階的に新築住宅および建築物の省エネ基準への適合義務化を進めていく方針が明記されています。

ところが、住宅・建築物生産関連団体や有識者より現時点では省エネに関する業界の認識、コスト吸収の技術力が定められた省エネ基準に達していないことが指摘され、2020年の省エネ基準義務化が見送られることになりました。

しかしながら、ここ数年異常気象などの影響により省エネ意識が高まりつつあるさいたま市では、省エネ住宅へのリフォーム工事を希望されるご家族が増えています。

ここでは、昨今もっとも注目されている脱炭素社会への第一歩となる省エネ住宅へのリフォーム・リノベーションについてご説明します。

省エネ住宅と脱炭素化について



エネルギー自給率が極めて低い日本では、オーストラリアや中東から化石燃料を輸入することで日常生活に欠かせないエネルギーのおよそ85%以上を賄っています。

なかでも業務・家庭の消費エネルギー量は年々増加傾向にあり、GIO (温室効果ガスインベントリオフィス)によると2018年度 一般家庭から排出された二酸化炭素量はおよそ4,150kgCO2/世帯であり、1990年度と比べると11%も二酸化炭素の排出量が増加しています。

一般家庭における二酸化炭素の排出量増加の主な原因として、電気の使用量増加が挙げられます。

日本では電気などのエネルギーを創るために大量の化石燃料を使用しています。

そのため、電気を使えば使うほど大量の二酸化炭素が排出されることになります。

また、便利な移動手段である自動車・バイクの燃料であるガソリンも化石燃料であるため、日常生活を豊かにしてくれる冷蔵庫・テレビ・スマートフォン・パソコンなどの家電・電化製品やとっても便利な自動車・バイクなどを移動手段として利用すれば利用するほど大量の二酸化炭素が地球上に排出されることになり、地球温暖化を加速させることになります。

日本では2025年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにするという高い目標を掲げ、社会の脱炭素化に向けた省エネに対する取り組みがますます加速すると考えられており、今後30年のあいだに住宅・建築物等へのエネ基準義務化が実施される可能性が高く、温室効果ガスの排出量を抑えられる気密性・断熱性の高い省エネ住宅やエコ住宅が主流となります。

なお、省エネ基準義務化が適用されるのは現時点で新築住宅および建築物になります。

しかし、エネルギー基本計画は少なくとも3年ごとに基本方針が検討されており、将来的には既存住宅のリフォーム・リノベーションにも省エネ基準義務化が適用される可能性があります。

省エネリフォームのススメ



省エネ・エコ意識が高まっているさいたま市では、省エネ住宅や脱炭素化に対する関心が集まっています。

しかし、現在お住いの住宅を省エネ住宅やエコ住宅にリフォーム・リノベーションすることで得られるメリットについて詳しくご存じのご家族はあまり多くはありません。

既存住宅を省エネ住宅へとリフォーム・リノベーションすることで家庭からの二酸化炭素排出量を減少させる効果を期待できるのはもちろんですが、ほかにも家族の健康維持や住まいの長寿命化など様々なメリットがあります。

省エネ住宅・エコ住宅とは、一般的に家庭で生じた二酸化炭素などの温室効果ガス排出量を減少させることを目的とする高気密・高断熱住宅になります。

住宅の気密性・断熱性が向上することで室内に侵入する外気や熱の侵入を防ぎ1年を通して常に住宅内部を快適な温度に保つことができます。

そのため、既存住宅を省エネ住宅にリフォーム・リノベーションすることは、住宅全体の機能・性能を向上させることに繋がり、住宅の資産価値を高めることができます。

既存住宅を省エネ住宅へとリフォームするメリット

 寒暖差を抑えて快適な暮らしを実現

省エネ住宅では、日射・冷暖房設備によって発生した熱が室外へと逃げるのを防ぎ外気温が住宅に与える影響を最小限に抑えるため、床・壁・天井などに断熱性の高い断熱材を使用したり、熱還流率1.0以下の高性能な窓に交換したりすることで住宅全体の気密性・断熱性を高めています。

気密性・断熱性が高い住宅では、外気に面した床・壁・天井の表面温度と室内の温度の差が少なくなり1年を通して住宅全体をほぼ均一の室温で保つことができるため、夏は涼しく冬は暖かな暮らしを実現することができます。

 家族の健康を守れる

気密性・断熱性の高い省エネ住宅では、外気温が住宅に与える影響を最小限に抑えることができるため1年を通して住宅全体をほぼ均一の室温に保つことができます。

そのため、リビング・寝室・浴室・トイレ・キッチンなど部屋ごとに急激な温度変化が起こりにくくなり、血圧が大きく変動することで起こるヒートショックのリスクを抑えることができます。

ほかにも住宅の気密性・断熱性を向上させることで、騒音による睡眠障害、結露によるカビ・ダニの発生や隙間から入り込むスギ花粉などが原因で起こる様々な健康被害から大切な家族の健康を守ることができます。

 住宅の耐久性が向上する

外気温と室内の温度差が大きくなると結露が発生し住宅の構造躯体が劣化・腐食しやすくなり、住宅の耐久性を大きく低下させる原因となります。

しかし、1年を通してほぼ均一の室温を保つことができる省エネ住宅では、空気中に含まれる水分が凝結することで生じる結露が起こりにくくなるため、結露による住宅へのダメージを防ぐことができます。

ただし、省エネ住宅では気密性の高さが原因で夏場にエアコンを使用した際にたっぷりと水分を含んだ屋外の空気が気温の低い床下で水滴となる夏型結露や雨雪が外装材に触れ太陽光に当てられることで水分が蒸発し外壁内で水滴となる内部結露が起こりやすくなります。

気密性の高い省エネ住宅では、夏型結露や内部結露による住宅の耐久性低下を防ぐため高性能な換気システムの導入が必須となります。

 光熱費やリフォーム費用などの出費を抑えられる

気密性・断熱性が高い省エネ住宅は一般的な住宅と比べて冷暖房コストが激減し年間光熱費を抑えることができるほか、国や地方自治体が実施している住宅の省エネ化を対象とする補助金・助成金制度を活用することでお得にリフォーム・リノベーションを行うことができます。

なかでも、省エネ・エコ意識が高まっている埼玉県やさいたま市では、省エネ対策の実施をご検討中のご家族・中小企業を対象に省エネ設備の導入や、省エネ住宅へのリフォーム・リノベーション費用を支援する補助金・助成金制度を設けており、温室効果ガスの影響による地球温暖化が原因とされる異常気象や自然災害から大切な家族とお家を守るサポートを行っています。

省エネリフォームにおける減税制度



既存住宅に一定の省エネリフォーム・リノベーションを実施した場合、

  • 省エネ特定改修工事特別控除制度 (所得税)
  • 省エネ改修促進税制 (所得税)
  • 省エネ改修促進税制 (固定資産税)

いずれかの控除を受けることができます。

 省エネ特定改修工事特別控除制度 (所得税)

窓・床・壁・天井の断熱リフォームや太陽光発電設備の設置または平成28年省エネ基準に相当する省エネリフォーム・リノベーション工事を実施した場合、省エネ特定改修工事特別控除制度の申請が可能となります。

ただし、省エネ特定改修工事特別控除制度は投資型減税になりますので住宅ローン減税との併用ができない点に注意が必要です。

 省エネ特定改修工事特別控除制度の概要

 適用となるリフォーム後の居住開始日

2009年4月1日~2021年12月31日まで

 控除期間

1年間

※ リフォーム・リノベーション後、居住を開始した年度分のみ適用

 控除対象限度額

250万円

※ 省エネリフォームと併せて太陽光発電設備を設置した場合のみ350万円

※ 2014年4月1日~2021年12月31日まで

※ 「国土交通省が定める一般的な断熱リフォーム工事の標準的な費用金額から補助金等を差し引いた金額が控除対象となる

※ 国または自治体から交付された補助金または交付金その他これらに準じるものとする

 控除率

控除対象金額の10%

 工事費の主な要件

居住開始日が2014年4月1日以降の場合、対象となる一般的な断熱リフォーム工事に係る標準的な工事費用から補助金等を控除した金額が50万円を超えていること。

 所得要件

合計所得金額が3,000万円以下である。

 省エネ改修促進税制 (所得税)

決められた要件の省エネリフォーム・リノベーションを行った場合、年末ローン残高を上限にリフォーム費用の2%または1%を5年間所得税から控除される省エネ改修促進税制は、住宅ローンの借入金で省エネリフォーム・リノベーションを行った施主様のみ受けられる控除になります。

 適用となるリフォーム後の居住開始日

2008年4月1日~2021年12月31日

 控除期間

リフォーム・リノベーション後、居住を開始した年から5年間

 税額控除額

A .年末ローン残高を上限に①と②いずれかの少ない金額×2% 

① 対象となる特定断熱リフォーム費用から補助金等を差し引いた金額

※ 居住開始日が2011年6月30日以後契約分から

② 居住開始日が2014年4月1日以降:控除対象限度額250万円

B. ①・②以外のリフォーム工事費用相当部分の年末ローン残高×1%

※ 控除対象限度額(A+B) 1,000万円

 対象となる住宅ローン借入金

償還期間5年以上の住宅ローン

 工事費の主な要件

2014年4月1日以降、対象となる省エネリフォーム工事費用から補助金等を控除した金額が50万円を超えていること。

 所得要件

合計所得金額が3,000万円以下

 省エネ改修促進税制 (固定資産税)

省エネ改修促進税制(固定資産税)とは、省エネリフォームを行った120㎡相当分に限る既存住宅の翌年分の固定資産税を1年間、1/3減額する控除になります。

省エネリフォーム・リノベーション費用が50万円を超えていること、賃貸物件ではないことが要件となっています。

また、2020年3月末までの適用期限でしたが、2022年3月末まで延長されることになりました。

 適用となるリフォーム時期

2008年4月1日~2022年3月31日

 控除期間

1年間

 減額の概要

省エネリフォーム・リノベーションを行った際、対象となる住宅に係る翌年分の固定資産税金額120㎡相当分までに限り1/3減額する。

 工事費の要件

省エネリフォーム費用が50万円以上であること

※ 2016年4月1日以降、補助金等を除く

省エネ住宅とはヒトと自然環境に配慮した優しい家



心・安全で快適な暮らしと社会を守るうえで欠かせないエネルギー。

しかし、エネルギーを作り出す“もと”となる石油・石炭・天然ガスなどの基礎物質は有限の資源であり、いずれ無くなってしまいます。

さらに、エネルギーを産出する際に生じる二酸化炭素などの温室効果ガスの影響により世界各地で気候変動、海面の上昇、食糧問題、健康被害など自然環境だけではなく人間社会にも悪影響を及ぼしています。

四季彩ホームでは、これまでに床・壁・天井などの断熱工事、窓の交換、高効率給湯器の設置などヒトと自然環境に配慮した様々な省エネ・エコリフォームのご相談をお客様よりいただいております。

省エネ住宅に関するリフォーム・リノベーションに関するお悩み等ございましたら、お気軽に四季彩ホームまでお問合せください。

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