住宅の豆知識

火災保険と地震保険の加入方法と申請期限について

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2011年3月に発生した東日本大震災、2018年1月に降り積もった大雪による雪害、2019年に上陸した台風15号および台風19号による記録的な大雨・暴風・河川の氾濫による風水害など、近年さいたま市では昨今の異常気象の影響による自然災害によって人的・住家への甚大な被害が増えています。

こうした自然災害から1人でも多くのさいたま市民を守るため、さいたま市では市民・企業・行政が手を取り合い一体となって地域の強靭化に取り組むための基本方針「さいたま市国土強靭化地域計画」を策定し、ハザードマップ・防災カルテ (被害想定調査)の作成、「さいたま市防災ガイドブック」や携帯用の防災マニュアル「サバイバルカード(さいたま市版)」の配布、積極的な防災訓練・イベントの実施などを行い災害に強いまちづくりを目指しています。

しかし、地震・大雪・台風などの自然災害による被害は人的なものだけに限ったものではありません。

家族との思い出がたっぷり詰まったお家や快適な日常生活を送るうえで欠かせない家財道具なども被害を受ける可能性があります。

このような自然災害によって生じた住家被害から大切なお家と家財道具を守るためには火災保険や地震保険への加入が必須となります。

火災保険とは



火災保険は、火災による損害を補填する損害保険のひとつです。

現代では大雪・台風・竜巻などの自然災害をはじめ、盗難・騒じょう・水ぬれ被害、不測かつ突発的な破損・汚損事故などで損害が生じた際に付随的に発生する費用に対しても補償が受けられる総合保険が主流となっています。

しかし、火災保険の申請によって受けられる補償は加入されている保険の種類、補償対象範囲、オプションの特約などによって大きく異なります。

火災保険の請求を行う際は、現在ご加入中の火災保険を確認したうえで保険金の申請を行うようにしましょう。

火災保険の加入時に押さえておきたいポイント

保険の対象

火災保険では保険の対象範囲として「建物のみ」「家財のみ」「建物+家財」があります。

建物のみを保険の対象とした場合、建物本体および建物に付帯する門・塀・車庫・地デジアンテナなど敷地内にある動かすことができないものが対象となります。

一方、家財のみを保険の対象とした場合、建物内にある家具・家電製品・衣類・生活雑貨など動かすことができるものが対象となります。

一戸建て住宅・分譲マンションなど建物自体を所有しているご家族の場合、建物と家財の双方を保険の対象とすることで損害保険会社より手厚い補償を受けることができます。

しかし、賃貸物件にお住いのご家族の場合、建物自体は別の人物の所有物となりますので火災保険に加入する際はご家族の所有物となる「家財のみ」を保険の対象とするのがおすすめです。

なお、家財を保険の対象とする際には火災保険の申込書に保険の対象に含んでほしい物品を明記する必要があります。

とくに一般的な家財とは異なる1個または1組あたりの価格が30万円を超える貴金属類や美術品などは申込書に明記しない限り補償を受けることができませんので、貴金属類や美術品なども家財の補償対象内に含めたい場合は必ず申込書に明記しておきましょう。

火災保険の補償範囲

火災保険の補償範囲は、

  • 消火活動による水ぬれを含む火災
  • 落雷、破裂、爆発による事故
  • 台風、突風、竜巻などの風災
  • 雹(ひょう)、大雪、雪崩による雹災や雪災
  • 給排水設備の破損もしくは詰まりによる水ぬれ
  • 隣人の戸室等で発生した漏水、放水による水ぬれ
  • 盗難による損傷または汚損
  • 自然災害に起因する洪水、土砂崩れ、落石などによる水災
  • 不測かつ突発的な事故による破損、汚損など

など様々な住まいのリスクに対する補償が対象となります。

ただし、ご加入中の火災保険のプランやオプションの特約によっては申請しても補償が受けられない場合があります。

損害保険会社によって異なりますが、主に水災・盗難・水漏れ・不測かつ突発的な事故などのリスクについては特約をセットすることで受けられる補償範囲であることが多いのでさいたま市が配布している洪水・土砂災害ハザードマップや防災カルテ(被害想定調査)などを参考に火災保険の補償範囲を決めると良いでしょう。

建物の構造級

一戸建て住宅や分譲マンションなど持ち家にお住いのご家族の場合、建物の構造によって火災保険の保険料が大きく変わりますので加入前に建物の構造級を調べておきましょう。

構造級は建物の主要構造部分に用いられている建材と建築基準法の法令による建物の性能によって決まります。

たとえば、さいたま市内では多くの一戸建て住宅の主要構造部分に木材が使用されていますので、火災に弱い非耐火構造となります。

しかし、建物全体の耐火性能を考慮し木造住宅であっても一定の耐火性能を有する「耐火建築物・準耐火建築物」または「省令準耐火建物」である場合、火災に強い耐火構造となり非耐火構造よりも保険料が安くなります。

既存住宅の構造級は建築確認申請書の第4面にある耐火建築物の欄にて確認することが可能です。

お手元に建築確認申請書が無い場合は施工業者または住宅販売会社などにお問い合わせください。

火災保険の特約

各損害保険会社では加入者様のニーズに合わせて選べる様々な特約が用意されています。

なかでも災害によって住宅を再建する際に必要なお金を補償してもらう「新価保険特約」、損害復旧以外にかかる費用を補償する「臨時費用保険金補償特約」などは風災・雪災などの自然災害によって全てを失ってしまったあとの日常生活をサポートしてくれる補償となりますので、一戸建て住宅にお住いのご家族を中心に注目を集めています。

アパート・マンションなど共同住宅にお住いのご家族では、他人に損害を与えた場合に補償してくれる「個人賠償責任特約」、他人によって建物・家財が損害を受けた際に補償される「弁護士費用等補償特約」など日常生活における不測かつ突発的な事故に備えて特約を追加するケースが増えています。

なお、損害保険会社のなかには加入者様自ら特約として付与しなくとも既に火災保険の一部に含まれていることがあります。

特約は各損害保険会社によって少しずつ異なりますので、よく吟味されてから加入される火災保険を選択されると良いでしょう。

地震保険とは



地震保険は、地震・噴火・津波によって生じた火災・損壊・埋没・流失による住家被害を補償する損害補償になります。

さいたま市では2011年3月に発生した東日本大震災以降、地震保険への加入希望者が増えており、2018年度の地震保険付帯率は63.6%と半数以上の世帯が地震保険を付帯しています。

しかし、地震保険は火災保険に付帯する任意の損害保険となります。

火災保険への加入が前提となっておりますので、火災保険に未加入の状態では契約することができない点に注意しましょう。

地震保険の加入時に押さえておきたいポイント

保険の範囲

火災保険では保険の対象を「建物のみ」「家財のみ」「建物+家財」この3つの中から加入者様ご自身で自由に選択することができます。

しかし、地震保険における保険の対象は火災保険で保険の対象となっているものに限られます。

そのため、火災保険が「建物のみ」の場合、地震保険も「建物のみ」となりますので家財の損害に対しては補償されません。

なお、事務所・店舗・工場・倉庫など居住として使用されていない建物は補償対象外となりますのでご注意ください。

また、火災保険では申込書に保険の対象に含めてほしいものを明記する「明記物件」により1個または1組の価値が30万円以上の貴金属類や美術品なども保険の対象とすることが可能となりますが、地震保険には明記物件の申告ができないため補償対象外となります。

割引制度

地震保険には火災保険には無い「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」これら4種類の割引制度が設けられています。

それぞれの割引制度によって保険料の割引率が大きく変わってきますので地震保険に加入する際は事前に対象物件の建築年数と耐震性能を確認しておくと良いでしょう。

地震保険の割引制度

割引制度 概要 保険料の割引率
建築年割引 対象物件が昭和56年6月1日以降に新築された建築物である。 10%
耐震等級割引 対象物件が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に
規定されている日本住宅性能表示基準に定められた耐震等級
または国土交通省が定める「耐震診断による耐震等級の評価指針」に
定められた耐震等級を有している建築物である。
耐震等級3 50%
耐震等級2 30%
耐震等級1 10%
免震建築物割引 対象物件が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に
基づく「免震建築物」である。
50%
耐震診断割引 対象物件が地方公共団体などによる耐震診断または耐震改修の結果、
昭和56年6月1日施行の建築基準法における耐震基準を満たした建築物である。
10%

地震保険料控除制度

相次ぐ地震による人的・住家被害を受け、政府は2006年の税制改正と共に従来の損害保険料控除を改組し地震災害によって生じる損害・損失に備える国民の自助努力を支援するため新たに地震保険料控除を2007年1月に創設しました。

地震保険料控除とは、地震保険加入者が1年間に支払った地震保険料の金額に応じた一定金額を所得から差し引き国税・地方税の負担を軽減するものです。

地震保険は地震補償保険を除き単独で加入することができませんので必ず火災保険とセットで契約しなければなりません。

しかしながら、地震保険料控除の対象は地震保険に該当する地震等損害部分の保険料のみとなりますので火災保険料への控除は対象外となりますので注意が必要です。

ただし、火災保険に加入せずとも単独で契約できる地震補償保険の場合、地震保険料控除の対象外となります。

月々に支払う保険料を抑えたい、契約プランを毎年見直したい場合は地震補償保険、保険料の支払いに応じて年間最大5万円まで所得・住民税の控除と手厚い補償を受けたいとお考えならば地震保険がおすすめです。

なお、地震保険料控除を受ける際には確定申告時に地震保険料控除に関する必要事項を明記のうえ保険料の支払い金額や控除対象であることを証明する書類または電磁的記録印刷書面を合わせて提出する必要があります。

火災保険と地震保険の申請期限は「3年」



火災保険と地震保険の場合、一般的に「掛け捨て型」と呼ばれる損害保険のタイプになりますので、契約が終了するまでに保険金の申請を行う住宅トラブルに遭遇しなければ払い戻しを受けることができません。

つまり、加入者様が支払った火災保険と地震保険の保険料は契約が終了するまでに保険金を受け取らないと、いずれ損害保険会社のものになってしまうということです。

契約終了までに火災保険と地震保険に支払った保険料を払い戻したいとお考えであるならば、損害保険の申請期限である3年以内に火災保険・地震保険の請求を行うことがポイントです。

もちろん、既に損害・欠損箇所を修繕してしまっている場合であっても、自然災害によって損害・欠損を受けたことを証明することができれば保険金の申請手続きを行うことが可能です。

申請期限が3年である理由

火災保険や地震保険などの損害保険の申請期限は保険法 第95条「消滅時効」にて“保険給付を請求する、保険料の返還を請求する権利及び第63条または第92条に規定する保険料積立金の払い戻しを請求する権利は、3年間行わないときは時効によって消滅する”と定められています。

損害保険の申請期限を3年とする理由は、自然災害によって生じた損害・欠損は時間経過によって経年劣化による損害・欠損との見分けが難しくなり、適正・迅速な保険金の支払いができなくなる可能性が高くなるためです。

なかには保険法とは別に損害保険会社独自の請求期限を定めているケースもありますので、『まだ3年あるから大丈夫』と申請を先延ばしにしていると保険金の請求ができなくなってしまうことも少なくありません。

保険金の請求権利が消滅時効する起算日については保険法にも規定が設けられていないため民放の一般原則によって判断されることになりますが、火災保険・地震保険の保険金を請求する際にはいくつか注意点があります。

経年劣化による住家被害

火災保険と地震保険は自然災害によって生じた住家被害に対する損害保険となります。

よって経年劣化による損害・損失については補償の対象外となります。

とくに築年数の古い住宅では建物の老朽化により屋根・外壁・雨どいなどが破損したことによる住家被害であるケースが高いため火災保険・地震保険の加入期間であっても保険金の申請が認められない可能性があります。

築年数の古い住宅であっても常日頃から適切な点検・メンテナンスを行うことで自然災害によって住家被害を受けた際に経年劣化による損害・欠損と判断されるのを防ぐことができます。

故意や重大な過失によって生じた被害

火災保険や地震保険は自然災害によって生じた損害・欠損を補償するための損害保険になります。

そのため、契約者または被保険者が故意に起こした火災や故意ではないけれど重大な過失による事故である場合は保険金の申請期限内であっても請求できません。

なお、損害保険会社がモラルリスクの恐れがあると判断した場合、保険の契約期間中であっても契約者側に損害保険貸家との信頼関係を破壊する行為があったとみなされ「重大事由による契約解除」が適用されることがあります。

重大事由により火災保険の契約が解除となった場合には未経過期間に対して損害保険会が定める計算方法によって算出された保険料が返還されることになります。

しかし、民法 第708条 不法原因給付に当てはまる悪質なモラルリスクである場合、「保険契約の無効」として契約自体はじめから成立していなかった扱いとなり保険料の返還はありません。

地震保険未加入時に生じた被害

火災保険と地震保険では保険の対象が大きく異なります。

台風・竜巻・大雪などの自然災害による住家被害に見舞われた場合、申請期限である3年以内に保険金の請求手続きを行うことで補償を受ける事ができます。

しかし、地震・噴火・津波による住家被害については火災保険では補償することができません。

日本は世界でも有数の地震大国になりますので、いつどこで地震が起こってもおかしくありません。

地震・噴火・津波による住家被害への補償を受けたいとお考えであるならば、地震が起こる以前に地震保険に加入しておきましょう。

申請期限が過ぎる前に火災保険でお得にリフォームしましょう。



火災保険と地震保険は共に任意で加入する損害保険となりますので、新たに住宅を取得した際やリフォーム・リノベーション工事を依頼した際にご家族の代表者様ご自身で保険に加入する必要があります。

四季彩ホームでは火災保険申請の専門資格を持つ「損害保険鑑定人」が直接ご依頼主のご自宅に赴き被害状況の調査、原因究明、損害額の鑑定などを行っております。

火災保険と地震保険の申請期限は保険法によって3年と定められていますので、少しでも住まいに違和感を覚えたら遠慮なく四季彩ホームまでご相談ください。

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