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火災保険で屋根・瓦を修理する方法!気になる保険適用の条件と注意点とは?

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365日 つねに紫外線・雨露・熱などの厳しい自然環境に晒されている屋根・瓦は、住宅のなかで最もダメージを受けやすい箇所でありながら、人目に付きにくく汚れなども目立ちにくいため、意識して点検・メンテナンスを定期的に行う必要があります。

とくにさいたま市では、築年数10年前後の住宅を中心に台風・集中豪雨、積雪、突風などの自然災害による屋根・瓦へのダメージが増加しており雨漏りなどの住家被害が増加しています。

このような自然災害による住家被害から大切な家族とお家を守るため、さいたま市にお住いの子育て世帯や高齢者世帯を中心に火災保険に加入されるご家族が増えています。

しかし、火災保険に加入しているにも関わらず屋根・瓦の修理費用を受け取ることができなかったというご家族も少なくありません。

ここでは、火災保険で屋根・瓦を修理する際に覚えておきたい保険適用の条件と注意点を分かりやすくご説明します。

火災保険の申請前に注意しておきたいポイント



台風・集中豪雨・積雪・突風などの自然災害によって屋根・瓦が破損してしまった場合、火災保険の申請を行うことで保険金を受け取ることができます。

しかし、施主様が加入されている火災保険の種類、保険対象範囲、保険金額の設定額などによって受け取れる保険金が少なかったり、火災保険の申請が認められなかったりする場合があります。

火災保険の主な種類

  • 住宅火災保険

一戸建て住宅向けの火災保険のなかで最もスタンダードな保険。

火災による損害をはじめ、落雷、ガス漏れなどによる爆発・破裂、風災、雹災、雪災による住宅被害を補償。

  • 住宅総合保険

住宅火災保険の補償範囲に加えて、屋外で発生した飛来・落下・衝突による事故、給排水設備などによる水漏れ、騒じょうによる暴行・損壊、水災などによって生じた損害・被害を補償する火災保険。

家財への補償を付帯することで盗難による補償も受けることが可能。

  • オールリスクタイプ

これまで住宅総合保険では補償対象外とされてきた住宅リスクにも対応している火災保険。

近年はオールリスクタイプの火災保険が主流となっており、風災・雹災・雪災による実損額の補償、敷地内の付属屋外設備など補償範囲の拡大、保険金額の範囲内で実際にかかった修理費の補償なども可能となりました。

ただし、各保険会社によって補償対象が大きく異なりますので、火災保険で屋根・瓦の修理費用を負担しようとお考えの施主様は事前に火災保険の補償範囲を確認しておくことが大切です。

  • 特約火災保険

新たな住宅の取得または既存住宅のリフォーム工事などを行う際、住宅金融支援機構、勤労者退職金共済機構、財形住宅金融株式会社いずれかの機関から融資を受けている場合、融資元を質権者とする特約火災保険に加入することになります。

特約火災保険とは、複数の保険会社が共同で保険を引き受ける共同保険によって保険責任を負担しています。

ただし、各機関が定める条件をすべて満たすことができれば、施主様ご家族が希望される他社の火災保険への加入も可能となっています。

なお2016年4月1日より新規での特約火災保険の利用が不可であるため、よく考えて加入するか否かを決めるようにしましょう。

  • マンション・団地用保険

マンション・アパートなどの集合住宅向けの火災保険。

主な補償範囲は、一戸建て住宅向けの火災保険「住宅総合保険」と同じですが、火災などによる賠償リスクが一戸建て住宅と比べて高いため、マンション・団地用保険では大家・隣人・第三者に対する賠償事故への特約が用意されています。

なお、保険会社ごとに基本契約や特約に若干の違いがありますので、火災保険の申請前にきちんと補償内容を確認しておきましょう。

火災保険の補償対象範囲

火災保険の補償対象範囲には、

  • 建物のみ
  • 家財のみ
  • 建物+家財

この3つのタイプによって受けられる補償が大きく変わります。

「建物のみ」の場合、自然災害によって住宅本体と敷地内の付属屋外設備が破損した場合に限り修理・補修にかかる費用に対する補償を受けることができます。

そのため、突風や竜巻、雨雪などによって屋根材の浮き・剥がれ・飛散・ズレが生じた場合は保険会社より補償を受けることができます。

しかし、家具・家電製品・衣類などの家財に対する補償は受けることができないため、すべて施主様ご家族の負担となります。

反対に「家財のみ」の火災保険に加入した場合、家具・家電製品・衣類などの家財に対する補償を受けることができますが、代わりに住宅本体と敷地内の付属屋外設備の修理・補修に対する補償を受けることができません。

また、保険会社のなかには地域制、生活スタイル、家族構成などに合わせて火災保険を細かくカスタマイズできるタイプもあります。

火災保険は数ある保険のなかでも比較的申請頻度の少ない保険となりますので、万が一に備えて現在加入されている火災保険の補償対象範囲を確認しておくことが大切です。

保険金額の設定額

台風や集中豪雨などの自然災害によって屋根・瓦の修理が必要となった場合、火災保険の申請を行うことで屋根・瓦の修理費用を賄うことができます。

しかし、火災保険は1度申請してしまうと契約が終了してしまうのではないかと心配になり、なかなか申請することができないご家族も少なくありません。

火災保険の申請回数は、保険加入時に施主様ご自身で設定された保険金額の上限に達するまで何度でも申請することが可能です。

また、1度申請したからといって保険料が上がっていく心配もありません。

ただし、火災保険はあくまで火災や自然災害などによって生じた住宅・家財に対する損害額補填することを目的とする補償となります。

そのため、虚偽の保険金申請や損害額以上の請求は虚偽申請とみなされ保険会社から訴訟を起こされる可能性があります。

屋根・瓦の修理にて適用される火災保険の主な申請条件



火災保険を利用し屋根・瓦の修理を行う場合、

  • 「風災」による被害である
  • 屋根、瓦の修理が必要と判断されてから3年以内
  • 修理を行う際にかかる費用が20万円以上
  • 代行申請ではなく、お客様ご自身で申請を行う

など、加入されている保険会社によって若干の違いはありますが、基本的にはこれら4つの条件をすべて満たしていることが申請を認めてもらう重要なポイントになります。

風災とは?

毎年平均11個もの台風が接近する日本では、台風による海難や風水害などを最小限に抑えるべく様々な対策が取られてきました。

しかし、さいたま市をはじめとする埼玉県内各地では 昨今の異常気象の影響により台風だけではなく、竜巻や雷雨を伴う突風による住家被害が増えています。

このような自然災害による被害の補償を行ってくれるのが火災保険です。

火災保険の補償対象のなかに「風災補償」というものがあります。

風災とは、台風・突風・竜巻・暴風など強い風によって生じる自然災害になります。

一般的に火災保険に加入すると基本補償として風災・雹災・雪災がセットになっているケースが多いのですが、保険会社によっては加入者自身で自由に保険内容をカスタマイズできるよう風災補償が含まれていないケースもあります。

また、火災保険に風災補償がセットになっている場合、加入されている火災保険の補償対象範囲によっては風災補償の申請ができませんので注意しましょう。

風災として認められた事例

  • 台風時、暴風によって屋根瓦が破損してしまった
  • 台風による強風でベランダや雨樋が壊れた
  • 竜巻による影響で屋根材が剥がれて飛ばされた
  • 庭に置いていた三輪車が竜巻で飛ばされて外壁にぶつかった※
  • 突風によって壊れた屋根から雨水が入り込んで雨漏りが生じた
  • 突風で飛ばされてきた飛来物により窓ガラスが割れて、室内や家財が水浸しになった※
  • 暴風が原因でカーポートの骨組みが変形してしまった

※ 火災保険の補償対象範囲によっては風災補償が受けられない場合があります。

火災保険の申請方法

火災保険の申請は保険加入者様ご本人で行う必要があります。

よく『保険会社に間違った発言をしてしまうと保険金が受給できなくなります』などを謳う事業者もありますが、火災保険の申請を第三者に任せてしまうとトラブルに発展しやすく、保険会社も申請を認めてくれない可能性が高くなりますので絶対に加入者様ご自身で火災保険の申請手続きを行うようにしましょう。

火災保険の申請手続きは自動車事故などの保険申請とは違い、被害者と加害者が存在しませんので比較的簡単に申請を行うことができます。

火災保険の申請手順

① 火災保険の証券を用意しておきましょう。

② 屋根・瓦に自然災害によって生じた破損等があるか信頼できる事業者に診断調査を依頼します。

③ 破損原因や破損個所などの説明後、火災保険の証券を参考に修繕費用の見積もりが出されます。※ 火災保険の申請が可能な場合のみ

④ 保険加入者様ご自身で保険会社にお電話等で連絡を取っていただきます。

⑤ 後日、保険会社より火災保険申請書類一式が加入者様のご自宅に郵送されます。届いた書類に加入者様の情報と申請内容をご記入ください。どのように記入すれば良いかお悩みの際は、遠慮なくご相談ください。火災保険申請のプロが細かくサポート致します。

⑥ 後日、診断調査の結果をもとに破損個所の写真や原因などをまとめた書類を作成し、加入者様のお手元にお送り致しますので、申請書類と合わせて保険会社に郵送してください。

⑦ しばらく後、申請内容と相違が無いか保険会社の職員が加入者様立ち合いのもと損害状況の鑑定に来られますことがあります。一人で心細い場合はご連絡いただければ四季彩ホームのスタッフが鑑定に立ち会わせていただきます。

⑧ 後日、保険会社より加入者様ご本人にお電話がありますので、保険会社からのご質問にお答えいただければ火災保険の申請は完了です。もしも、保険会社からのお電話に対してどのように受け答えしたら良いのか不安な場合は、四季彩ホームまでご連絡ください。

火災保険における屋根・瓦の修理トラブルについて



風災によって屋根・瓦に損害した場合、火災保険の申請を行うことで修理費用をまかなうことができます。

しかし、さいたま市内には悪質な事業者も多く、『保険金を使えば「無料」や「0円」で屋根・瓦の修理ができる』と言って勧誘する事業者も少なくありません。

国民生活センターや日本損害保険協会では、年々増加傾向にある住宅修理トラブルについて注意を呼び掛けているのですが、依然として相談件数が増え続けています。

住宅修理トラブルの主な事例

  • 火災保険の保険金で屋根の修理ができると言われたので契約したけれど、なかなか契約書を渡してもらえないうえにクーリングオフにも応じてくれない。
  • 事業者から「火災保険の保険金で住宅修理が可能です」と言われが、契約書をよく見たら「保険金を受給したら速やかに全額を事業者に振り込む」と記載されていた。
  • 虚偽の申請になると思い、丁重に勧誘を断ったら嫌がらせを受けた。
  • 古くからお付き合いのある事業者に屋根瓦の修理を依頼したけれど、修理内容や工事にかかる費用を聞いても教えてもらえず、解約しようとしたら解約料として保険金の50%を請求された。
  • 火災保険の申請中にも関わらず、強引に修理工事を始めようとしてきた。
  • 受給された保険金が見積もり金額よりも少なかったため、追加での工事代金を請求された。

火災保険で屋根・瓦の修理を行う際は信頼できる事業者に依頼しましょう。



昨今の異常気象によりさいたま市内でも多くのご家庭で住家トラブルに見舞われています。

とくに住宅の最上部にある屋根・瓦は大切な家族とお家を守るために欠かせない重要な箇所ですので、少しでもおかしいと感じたら信頼できる事業者に屋根・瓦の点検を行ってもらいましょう。

四季彩ホームでは、2019年9月 首都圏にて記録的な暴風が観測された台風15号の影響により千葉県や茨城県にお住いのお客様より『屋根が剥がれて完全に飛んでしまった』というご相談をいただきました。

調査の結果、台風による風災と認められ300万円前後の保険金を受給し屋根の修繕工事を行うことができました。

また、経年劣化による住宅トラブルか台風15号の影響による風災か見分けることが難しい築年数の古い住宅であっても、火災保険申請のプロである「損害保険登録鑑定人」の資格を持つスタッフによって住宅を隅々までくまなくチェックし台風の影響による損壊が認められれば火災保険の申請を行うことが可能です。

ぜひお気軽にご相談ください。

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