住宅の豆知識

台風による家屋の被害に遭ったときの対処について

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毎年平均10個前後の台風がやってくる日本では、年々台風による被害が大きくなっており、各地で人的・住家等に甚大な被害をもたらしています。

とくに、2019年は9月9日と10月12日に接近した台風15号と19号の影響により、関東・東海・東北地方を中心に被害が広がっています。1年を通して比較的穏やかな気候として知られるさいたま市も今回の台風による影響により荒川河川敷にある公園が冠水し、市内全10区の市立小中学校25校で床下浸水や雨漏り、建物のガラスが割れるなどの被害が出たほか、校庭が冠水するなどの学校も複数ありました。

そこで今回は、大切な我が家が台風による被害に遭ってしまったらどうするべきかをご説明します。

雨漏りなどの住家被害は工務店に依頼

台風によって屋根・外壁への損害、雨どいの破損・不具合が生じた場合、そのまま放っておくと雨漏りやカビ、シロアリ発生などを引き起こし、お家の寿命を縮める原因となります。

こうした住家被害は、専門性の高い信頼できる工務店に依頼することで解決することができます。

なかでも、火災保険申請サポートを行っている屋根・外壁塗装を専門とする工務店は、台風などの自然災害によって生じた住家被害への知識に長けており、施主様の負担を最小限に抑える術を熟知しているため、速やかに家屋の修繕・補修を行うことが可能です。

火災保険と自然災害について

台風によって住家被害に見舞われた場合、なぜ火災保険申請サポートを行っている工務店に依頼すべきなのかと疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。

火災保険とは、何かしらの原因によって大切なお家が火事で燃えてしまったときに補償してくれる損害保険のひとつです。

出火によって建物や家財が損害を受けた場合、お家の立て直しや家財の揃えなおしなどによる経済的ダメージを受けることになります。このような火災による経済的なリスクを軽減してくれるのが火災保険になります。

しかし、火災保険は「火災」のほかに、

  • 落雷によって生じた雷サージによる家電製品の損害
  • 台風・竜巻の影響によって屋根・外壁に生じたトラブル
  • 洪水などによる床上浸水などの損害
  • 雹や雪によって雨どいが破損

など、さまざまな自然災害によって生じた家屋被害への補償も対象となります。

ただし、火災保険には大きく分けて「建物のみ」「家財のみ」「建物+家財」の3種類あり、それぞれの保険内容によって受けられる補償が大きく変わってきます。

 

台風による被害から大切なお家を守るには、万一のことを考えて「建物」と「家財」両方を補償してくれる火災保険を選ぶと良いでしょう。

甚大な住家被害は罹災証明書を発行

東京都のベッドタウンとして人気の高いさいたま市は、1年を通して穏やかで住み心地が良く、見沼田圃や荒川河川敷など自然にも恵まれた地域です。

しかし、昨今の異常気象により年々台風や竜巻、ゲリラ豪雨などによる人的・住家被害が増加しており、さいたま市内でも防災意識が高まっています。

2019年10月12日から13日にかけて上陸した台風19号は、さいたま市内を流れる荒川河川敷が氾濫し、市内全10区の市立小中学校25校で床下浸水や雨漏り、建物のガラスが割れるなどの被害が出たほか、市内全域の住家に甚大な被害が出ました。

さいたま市では、台風などの自然災害による住家被害が発生した被災者からの申請に基づき、住家の被害認定の調査を行い、調査結果に応じて罹災証明書の発行を行っています。

罹災証明書について

罹災証明書とは、台風や地震などの自然災害によって被災した住民からの申請を受けた各市区町村の行政職員が速やかに住家の被害状況を調査し、被害状況を明らかにすることで被災者が支援を受けられるようにする書類になります。

さいたま市では、暴風・暴雨・洪水などの自然災害によって建物・家財に被害が出た場合、その因果関係が確認できる被災状況の写真を申請書に添えて、申請者の身分を証明する書類と共に各区役所総務課 防災・総務係に提出することで罹災証明書の発行を行っています。

罹災証明書の発行については、持ち家・賃貸住宅問わず発行手数料無料で必要な枚数を発行してもらうことができます。罹災証明書は、災害見舞金の支給や災害援護資金貸付、市営住宅柄の緊急仮入居など、さまざまな支援策適用時の判断に必要となります。また、罹災証明書は火災保険の請求や税金の減免手続きなどを行う際にも使用しますので、できる限り多めに発行してもらうと良いでしょう。

お住いの地域によっては、罹災証明書の発行はせずに被害届出書の提出に基づく「被災証明書」の交付がなされる場合もあります。被災証明書とは、自然災害によって被害を受けた事実を証明するための書類であり、住家の被害状況や程度を証明するための罹災証明とは異なります。

自動車や家財などが自然災害による被害を受けた際は、罹災証明書ではなく被災証明書による被害の証明を行うことが可能です。

水害による家財被害について

河川の氾濫による床上浸水、暴雨による土砂被害、下水の逆流による浸水被害などの水害によって家財に被害が出てしまった場合、火災保険の水災補償を受けることができます。

ただし、すべての火災保険に水災補償が付帯しているわけではなく、建物と家財それぞれに水災補償が受けられるように自ら設定する必要があります。

「建物のみ」に水災補償をつけた場合、床上浸水による住家被害については補償を受けることができますが、家具・家電製品の損害は補償されません。

一方、「家財のみ」に水災補償をつけた場合、水害に見舞われた家具・家電製品の補償を受けられますが、住家の補償は受けることができません。

火災保険に水災補償をつけるのであれば、建物と家財の両方に付帯すると安心です。

水災補償が受けられないケース

火災保険に水災補償を付帯したとしても、被害が一定規模以下だった場合、補償対象外とみなされ保険金が支払われないことがあります。

水災補償を受けるには、

  • 建物または家財の保険価値に対して30%以上の損害と見なしたとき
  • 床上浸水または地盤面から45cm以上の浸水被害が遭ったとき

この2つの条件どちらかに当てはまった場合のみ、保険金が支払われる仕組みとなっています。

水災補償の対象物

火災保険の水災補償が受けられる「建物」とは、生活するのに欠かせない住家本体だけではなく、床暖房・トイレ・キッチン・浴室など建物内の動かすことができない全てのものを「建物」と見なします。また、延面積66㎡未満の物置や車庫、植木、畳・フローリング、ドアや窓などの建具なども「建物」に含まれます。

「家財」については、住家のある敷地内に存在するもの全てが当てはまり、テレビや冷蔵庫、エアコンなどの家電製品、家具などの道具類、衣類、自転車などの生活用動産のことを指します。

ただし、地震による土砂崩れや給排水施設の破損・詰まり、風雪・雹による被害については水災補償ではなく、地震保険、水ぬれ補償、風雪・雹災補償による保険金受給となりますので、水災補償の適用外となります。

台風被害に遭われた際は、火災保険申請サポート可能な工務店に連絡しましょう。

昨今の異常気象により、比較的穏やかで住み心地の良いさいたま市でも台風や竜巻、集中豪雨などの自然災害による人的・住家被害が増えています。

このような自然災害による住家被害は、火災保険による補償を受けられる場合が多いため、火災保険申請サポートが可能な工務店に相談することをおすすめします。

四季彩ホームでは、火災保険申請における物件調査依頼をはじめ、住家の修繕・補修、屋根・外壁塗装のご相談・お見積りを行っております。ぜひお気軽にご相談ください。

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