住宅の豆知識

さいたま市が推進している「長期優良住宅」について

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さいたま市が推進している「長期優良住宅」について

2009年6月4日、国土交通省より施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律 (長期優良住宅普及促進法)」に基づき、埼玉県内では長期間にわたり良好な状態を保つことができる措置が構造および設備に講じられた住宅の普及を促進する「長期優良住宅建築等計画の認定」に取り組んでいます。

もちろん、自由で快適な住環境の整備などの住宅政策を行っているさいたま市でも、長期優良住宅の推進を行っており、長期優良住宅の認定や維持保全状況の調査などを積極的に行っています。

長期優良住宅の認定状況は、2018年3月末時点で、新築915,194戸、増改築423戸であり、新設住宅着工数に対して長期優良住宅認定戸数は、およそ11%となっています。

これから先、長期優良住宅に対して興味や関心が集まると予想されていますが、どのような基準が設けられているのか、認定されたときのメリットは何かを具体的にご存知無い方もたくさんいます。

今回は、さいたま市が推進している「長期優良住宅」について詳しくご説明します。

長期優良住宅について

長期優良住宅について

時代の流れと共に、これまでの“建てては壊す”の住宅から、“きちんとお手入れして長く住める”住宅に関心が集まるようになり、2009年6月4日に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律 (長期優良住宅普及促進法)」が施行されました。

長期優良住宅普及促進法とは、長期間にわたって良好な状態に保つことができる措置が講じられた長期優良住宅を日本全国に普及させることを目的とする法律です。長期優良住宅普及促進法が施行される以前から、住宅メーカーのあいだでは「長期優良住宅」という言葉が使用されていたのですが、具体的な基準が明確に定まっていませんでした。

この法律の誕生によって、長期優良住宅を認定するための基準や手続きの方法などが明確に定められたことで、より丈夫で安全なお家が建てられるようになりました。また、この制度によって行政庁から認定された住宅は「認定長期優良住宅」となり、さまざまな恩恵を受けることができます。

長期優良住宅に認定されるメリット

長期優良住宅に認定されるメリット

さいたま市では、行政庁より長期優良住宅として認定を受けた新築にお住いの方々を対象に、所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税についての特例を設けています。

増改築による長期優良住宅の認定を受けた方は、税の特例を受けることはできませんが、長期優良住宅化リフォームに係る所得税額の特別控除を受けることができます。

ただし、所得税の投資型減税の場合、住宅ローンの借り入れ問わず、誰でも利用することができるのですが、ローン型減税の場合は、5年以上の住宅ローンが対象となります。どちらの所得税額の控除を受けるべきかお悩みの方は、信頼できる住宅リフォーム業者に相談されると良いでしょう。

長期優良住宅の認定基準

長期優良住宅の認定基準

さいたま市では、長期優良住宅の認定を受ける際、以下の基準をすべて満たすことを必須としています。

認定されるポイントは、

  • 認定基準をすべて満たしていること
  • コケやカビが発生していたら、高圧洗浄機やブラシを使ってキレイに洗い落とす
  • 指定住宅性能表示機関の評価を受けて、性能を満たしていることを証明してもらうこと

この2つです。

長期優良住宅の認定基準

性能項目 目的 認定基準
劣化対策 数世代にわたって住宅の構造躯体を使用する。 新築・増改築どちらも、劣化対策等級3級を満たしつつ、住宅の構造種類に応じた措置が必要。

※一般的に想定される住宅維持管理が条件であり、住宅構造躯体の使用継続期間が100年ほどになるように措置を行う。

耐震性 極めて稀に発生する地震に対し、住宅の継続利用を可能にするため、修繕・改修の容易化を図り、損傷レベルを低減する。 新築の場合、
・耐震等級1
・耐震等級2
・免震建築物
いずれかの条件を満たしていること。

増築の場合、
・建築基準法レベルの1.25倍
・耐震等級1級
・免震建築物
どちらかを満たしていることが条件。

※建築基準法レベルの1.25倍の耐震力に対して、住宅が倒壊しないことが認められる必要がある。
ただし、住宅品確法に定める免震建築物でも可。

維持管理
更新の容易性
住宅の構造躯体と比べて耐用年数の短い内装・設備の維持管理を容易に行うことができるような措置を取る。 新築・増改築どちらも、
・維持管理対策(専用・共用)等級3
・更新対策等級3級
これらすべての条件を満たす必要があります

※住宅の構造躯体などに影響を与えずに配管の維持管理が行えるかどうか、更新時の工事が軽減される措置が講じられていることも認定基準に含まれます。

可変性 居住者の生活習慣の変化に合わせて間取りの変更が可能な措置を講じることができる。 新築・増改築どちらも、
・住戸専用部の更新対策
・躯体天井高2,650mm以上
どちらかの条件を満たす必要があります。
バリアフリー性 バリアフリーの改修に対応できるように必要なスペースを確保する。 新築・増改築どちらも、高齢者等配慮対策等級3級以上が必要となります。

※ただし、手すり・段差・高低差に関する基準は設けられていません。

省エネ性 断熱性能など必要な省エネ性能をきちんと確保する。 新築・増改築どちらも、断熱等性能等級4級を満たすことで基準をクリアすることができます。

※ただし、増改築の場合のみ、「断熱等性能等級3級+一次エネルギー消費等等級4級」こちらの条件でも基準を満たすことができます。

住居環境 良好な景観の維持、居住先地域における居住環境の維持・向上に配慮する。 地区・景観計画、条例による街並みなどの計画、建築・景観協定に適合しなければならない。
住戸面積 良好な居住水準を確保するために必要な敷地面積を確保する。 新築・増改築どちらも、戸建ての場合は、床面積の合計が75m2以上必要。ただし、戸建て住宅は55m2を下限とする。

※戸建て住宅・共同住宅などは、階段部分を除き、少なくとも1階の床面積が40m2以上必要になります。
※なお、所管行政庁により、基準を定めることが可能なため、事前に確認しておくことをお薦めします。

住宅の維持
保管計画
建築時から将来を見据えた定期的な点検・補修に対応できるようにする。 新築・増改築どちらも、
・住宅の構造耐力上、主要となる箇所
・雨水などの浸入を防止する箇所
・給水・排水設備
など、住宅の維持・保管計画に必要な事項 (時期、内容、費用など)を明らかにする必要がある。

※点検については、最低10年ごとに行うことが義務となります。

長期優良住宅の認定基準

長期優良住宅の認定基準

長期優良住宅の認定申請を行う場合、必ず着工前に、長期優良住宅の建築および維持保全に関する計画書を作成し、さいたま市へ提出しなければなりません。

まずは、認定申請書を提出する際に必要となる、

  • 登録住宅性能評価機関が発行する「適合証」または「設計住宅性能評価書」のいずれか1点
  • 建築主事または指定確認検査機関より交付される「建築確認済証」

この2点を用意します。

つぎに、認定申請に必要な図書を用意します。

さいたま市では、長期優良住宅建築等計画の認定申請を行う場合、以下の提出図書が必要となります。

  • 認定申請書
  • 維持保全計画書
  • 確認済証の写し
  • 適合証または設計住宅性能評価書
  • 設計内容証明書などの添付図書
  • 認定書などの写し
  • 居住環境基準に関する図書

ただし、認定申請に必要な図書・書類などは、さいたま市独自のものを使用しなければなりませんので、お手元に必要な図書・書類がない場合は、さいたま市役所 建設局・建築部・住宅政策課などにご相談ください。

認定申請に必要な図書・書類等を用意できたら、北・南建築指導課 受付窓口に提出し、認定通知書の発行を待ちましょう。

長期優良住宅に認定された後の維持管理がとても重要です

長期優良住宅に認定された後の維持管理がとても重要です

さいたま市より長期優良住宅に認定された方は、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、認定を受けた住宅の建築および維持保全の状況を記録し、大切に保管する義務があります。

これは、認定申請書 第4面にも明記されています。

もしも、住宅の維持保全を怠ってしまった場合、さいたま市より早急な改善が求められることがあります。それでも、維持管理を行わなかった場合は、認定が取り消されてしまうでしょう。

四季彩ホームでは、住宅の維持保全に関するお悩みやご相談を行っていますので、ぜひお気軽にお電話ください。

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