四季彩ホームからのお約束expected


四季彩ホームは迷惑訪問・強引な営業は一切行なっておりません
この度は当ホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。
創業以来、本当に多くのお客様に支えて頂き、日々感謝しております。
こちらのページでは、弊社の営業方法の在り方と、迷惑訪問や強引な営業は一切行なっていないという点についてお伝えします。
近年の悪徳業者による強引なリフォーム勧誘トラブルについて
誠に残念なことに、近年、悪徳業者による強引なリフォーム勧誘のトラブルが後を引きません。下の図は、公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理センターに電話相談のあった件数の推移です。


こちらからわかるように、相談数は年々増加傾向にあります。リフォームに関する相談については、ここ10年で3倍以上になっていることが分かります。
訪問販売においては法律により一定のルールが定められております。訪問販売員はその法律に則って業務を遂行しなければなりません。
四季彩ホームでは、法律に定められたルールを社内の営業規則として遵守し、業務を遂行しています。
ルール①:会社名・目的・お勧めする商品をはっきり伝える
弊社では訪問の際、まずは私たちが何者であるか、何を目的に訪問をしたのかを明確にします。インターホン越しでも同じことが言えます。名刺等の身分を証明するものを提示し、お客様が安心してお話できるようにします。
ルール②:お客様に虚偽の説明や迷惑になる行為はしない
中には営業トークで嘘をついてまで契約をとろうとする業者も少なくありません。弊社ではお客様に対して、サービスのありのままをお伝えさせていただく事を徹底しています。それは全社員がサービスの内容に自信を持っているからです。また、お客様に対して迷惑を覚えるような行為は致しません。行政処分となり得る行為は社員一同把握しており、それらを遵守するよう心がけています。
法律で定められている禁止行為
- 不実告知・重要事項の事実不告知の禁止
- 威迫困惑の禁止
- 販売墨翟を隠し公衆の出入りしない場所に誘い込んでの勧誘
その他、行政処分の対象となり得る禁止行為( 第7条・第8条)
- ①債務の履行の拒否・不当な延期
※商品の引き渡しやクーリング・オフ後の返金などを拒否したり、不当に遅らせたりすることです。 - ②顧客の判断に影響を及ぼすことになる重要な事項の不告知
- ③通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約締結についての勧誘
- ④迷惑を覚えさせる行為
※例えば、正当な理由なく午後9時〜午前8時に勧誘することや、長時間にわたって勧誘することなどです。 - ⑤老人などの顧客の判断力不足に乗じた勧誘
- ⑥顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当な勧誘
- ⑦契約書面に虚偽事実を記載させること
- ⑧消費者を被保険者とする生命保険を付すことへの同意に係る記載が認識しにくい書面に署名・押印させる行為
- ⑨代金の支払い等のために金融機関等に連れて行く等の行為
※消費者の年収や預貯金等について虚偽の申告をさせたり、意に反して貸金業者や銀行等に連れて行くことや、借入れ等をさせるために迷惑を覚えさせる勧誘をすることです。 - ⑩公共の場所での進路の立ちふさがり
※公共の場所とは、およそ公衆が利用できる場所全てを指すもので、公園・公会堂・劇場・飲食店等も含みます。 - ⑪化粧品や健康食品など政令で指定された消耗品の契約解除を妨げるために使用・消費させること
出典:「嘘の説明、脅かす、迷惑を覚えさせる・・・は禁止(禁止行為〜第6条等)
ルール③:取引条件を明確にした書面を提示して細かく説明する
お取引をする際の契約書は、取引条件をわかりやすく明記したものをご提示し、それらの項目を細かくご説明します。そして、お客様自身が契約内容を理解した上で契約を交わすよう徹底しています。
ルール④:クーリングオフ制度があることを説明する
クーリングオフ制度とは、お客様を守るために制定されている法律です。お客様との契約後、その日を含めて8日間以内であれば、お客様は無条件でお申し込みの撤回および契約の解除をすることができます。この制度を取り入れていることを契約書にも明記し、お客様にしっかりとご説明します。
ルール⑤:個人情報の取り扱いを厳重に取り扱う
お客様の個人情報や契約内容においては弊社で徹底して管理し、第三者に漏洩することがないよう努めております。中には「訪問先リスト」や「契約者リスト」のようなデータとして、他業者に譲渡や販売を行なっている業者もあるようですが、弊社では絶対にそのようなことはしておりません。工事のビフォーアフターなどの写真をホームページ上でご紹介させていただく際は、お客様の同意の元にお名前とご住所を伏せてご紹介させていただいております。
【プライバシーポリシー】
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トラブルの事例をご紹介
事例①:訪問販売の強引な営業
お客様からの質問
昨日、訪問販売でリフォーム業者が自宅に来て、帰って欲しいと言っても帰らず、根負けして外壁塗装と屋根の改修工事を契約してしまいました。キャンセルはできないでしょうか。
四季彩ホームの回答
クーリングオフ制度を使えばキャンセルが可能です。契約を行なった日から起算して8日を経過するまでは、無条件で契約の解除をすることができる正当な権利です。事業者はクーリングオフ制度についても契約書に明記しなければなりません。もし契約書に明記されていなかったり、希望をしても何かしら理由をつけて断られてしまう場合は、すぐに消費者ホットライン(全国共通電話番号:188)などに相談をして対応してもらいましょう。
事例②:事業者による不実の告知
お客様からの質問
2週間前にリフォーム業者が自宅の点検に来て、屋根の瓦が飛んでいるため修繕する必要があると言われ、屋根の葺き替え工事を契約しました。しかし、昨日息子に屋根を確認してもらったところ、全く破損していないことがわかりました。すでに工事の段取りも進んでしまっているのですが、どうすればいいのでしょうか。
四季彩ホームの回答
事業者が事実と異なることを告げて消費者が誤認してしまった場合は、クーリングオフ期間を過ぎていてもクーリングオフの権利を行使することができます。その際に、すでに役務が提供された時においても、金銭を支払う必要はありません。元々騙そうとしている業者の可能性が高いため、すぐに消費者ホットライン(全国共通電話番号:188)などに相談をして対応してもらいましょう。
四季彩ホームでは、工事内容についてご説明する際には、撮影した写真などを元に、真実を正しくお客様に伝える事を徹底しています。
事例③:個人情報の取り扱い
お客様からの質問
本日、突然来訪した事業者から、火災保険で雨樋の交換ができると言われ、工事の申し込みを行ないましたが、よく仕組みがわからないまま事が進んでしまい不安です。また、キャンセルすると個人情報が悪用されないか心配です。
四季彩ホームの回答
火災保険を適用して雨樋の交換をすることは可能ですが、保険金がいくら下りるのか、ましてや下りるか下りないかもわからない状況での工事契約はお控えください。弊社のサービスで行なっているように、工事契約は保険金が実際に下りた後にするのが基本です。個人情報においては、悪用されてしまっても気づかないケースが殆どです。怪しいと思った業者にはなるべく個人情報は与えないように注意しましょう。
四季彩ホームは法令遵守とお客様の笑顔を大切にすることに努めることをお約束します
これまでお話したように、近年悪徳なリフォーム業者が増加しているのが実状です。
しかし私たち四季彩ホームは、お客様の一人ひとりの笑顔を第一に考える事をお約束いたします。
また、法律に則ったルールに基づいて業務を遂行することをお約束いたします。
お家のことでお悩みのことがございましたら、お気軽にご連絡ください。もちろんご相談だけでも結構です。
2022年も四季彩ホームをよろしくお願い申し上げます。