住宅の豆知識

さいたま市のバリアフリー住宅リフォーム助成・介護保険制度について

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2006年12月、高齢者・障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律「バリアフリー新法」が施行されたことをきっかけに日本各地で公共交通機関や駅などの旅客施設を中心とするバリアフリー化への動きが積極的に行われました。

さいたま市では新たに施行されたバリアフリー新法に基づき、さいたま市内にお住いの高齢者がより安心・安全かつ快適な日常生活を過ごせるようバリアフリー基本構想の一環として、住環境の改善支援事業にも積極的に取り組んでおり、住宅バリアフリー化に伴う助成金の申請・支給を行っています。

ところが、さいたま市にお住いの高齢者の多くが住宅バリアフリー化に伴う助成金の存在を知らないため、住宅をバリアフリー化を図りたくてもなかなかできずにお困りのご家族も少なくありません。

今回は、さいたま市におけるバリアフリー住宅リフォームに係る住宅リフォーム助成・介護保険制度にて受けられる住宅バリアフリー化による助成制度についてご説明します。

要介護・要支援認定を受けている65歳以上の高齢者向け助成制度



2007年4月より介護保険制度が施行されたことで、日常生活全般において自分1人で行うことが難しい要介護者、日常生活の基本的な動作は自分で行うことはできるが多少の支援が必要である要支援者が本当に必要としている介護・支援が受けられるようになりました。

しかし、介護保険制度を利用して既存住宅をバリアフリー住宅へとリフォーム工事を行う場合、介護・支援の認定レベルに関係なくリフォーム費用は最大18万円 (20万円の9割まで) が支給限度額となっており、介護・支援をされる側とする側が本当に望んでいる安心・安全で住み心地の良い家づくりを実現するのが難しい状況となっています。

さいたま市では介護・支援の認定を受けた65歳以上の方を対象に介護保険制度に加えて「要介護高齢者居宅改善費補助事業」や「居宅改善整備費補助事業」など独自の助成制度を開始しさいたま市にお住いの65歳以上の方が安心・安全に暮らせる住まいづくりをサポートしています。

これからバリアフリー住宅へのリフォームをお考えのご家族は、介護保険制度、要介護高齢者居宅改善費補助事業、居宅改善整備費補助事業それぞれの助成制度の特徴を知り、介護保険制度との併用が可能かどうかをしっかりと確認しておくと良いでしょう。

介護保険制度の概要

要介護・要支援の認定を受けた40歳以上の方が安心・安全な暮らしを送れるように社会全体で支え合うことを目的とする助成制度になります。

2000年4月より施行された比較的新しい助成制度であるため、誰がどのように利用するのかを詳しくご存じないさいたま市民の少なくありません。

介護保険は40歳の誕生日を迎えたタイミングで自動的に被保険者の資格を取得することができます。40歳~64歳までの24年間は第2号被保険者、65歳以上になると第1号被保険者となります。

第1号被保険者は原因を問わず要介護認定または要支援認定を受けることができますが、第2号被保険者は加齢に伴う特定疾病と診断された場合のみ介護保険制度を利用できることになっています。

申請条件

〖第1号被保険者〗

  • 要介護状態または要支援状態と認定を受けている

〖第2号被保険者〗

  • 40歳以上64歳未満の方
  • 全国健康保険協会または市町村国保など医療保険に加入している
  • 加齢による特別疾病によって介護または支援が必要と判断された

特定疾病とは

心身の病的な加齢現象との医学的関係があると考えられている16の疾病を指します。

これまで65歳以上の高齢者に多く発生していたが、近年40歳~64歳の年齢層でも多く発生していることが確認されており、罹患率や有病率等について加齢との関係性が認められており、医学的概念を明確に定義できるものが特別疾病となります。

とくに3ヶ月~6ヶ月以上継続して要介護・要支援状態となる可能性が高いものが特定疾病とされています。

介護保険法施行令第2条に記載されている16の特定疾病

  • 筋委縮性側索硬化症
  • 脳血管疾患
  • 後縦靭帯骨化症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性関節リウマチ
  • 多系統萎縮症
  • 初老期認知症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 脊椎小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • ひざ関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 早老症
  • 医学的知見に基づき回復の見込みが無いと判断された「がん」

介護保険の支給限度額

  • 要支援1 : 1ヶ月50,320円
  • 要支援2 : 1ヶ月105,310円
  • 要介護1 : 1ヶ月167,650円
  • 要介護2 : 1ヶ月197,050円
  • 要介護3 : 1ヶ月270,480円
  • 要介護4 : 1ヶ月309,380円
  • 要介護5 : 1ヶ月362,170円

※要介護1~2、要介護1~5いずれも自己負担割合は原則1割となります。ただし、所得に応じて2割または3割となるケースもあります。

高齢者住宅改修費用助成制度の支給額

介護・支援の認定レベル問わず、最大支給限度額18万円が上限。

※ リフォーム工事費用20万円の9割まで支給される。

ただし、要介護・要支援の認定レベルが3段階上昇または身体面から転居を余儀なくされた場合のみ再度住宅リフォーム費用として最大20万円の助成金を受け取ることができます。

要介護高齢者居宅改善費補助事業の概要

身体的な障害により日常生活に支障が出ている要介護・要支援の認定を受けた65歳以上の方を対象とする助成制度になります。

要介護・要支援の認定を受けた高齢者がご自宅にて安心・安全かつ快適な人生が続けられるようにサポートすることを目的としています。

申請条件

  • さいたま市内に1年以上住み続けている65歳以上の方
  • さいたま市の介護保険の被保険者である
  • 介護保険料の滞納をしていない
  • 介護保険料段階が第1段階、第2段階、第3段階のいずれか
  • 要介護または要支援の認定を受けている
  • 住環境が原因で介助者の動作に著しい障害が出ている
  • 介護保険施設または病院に入所、入院していない

助成金の支給額

  • 対象リフォーム金額費用の3分の2 (上限30万円)

※ 介護保険給付対象以外のリフォーム工事費用

居宅改善整備費補助事業の概要

手足または身体の運動機能に障害のある高齢者が、安心・安全かつ快適な日常生活が過ごせるように住宅の一部をバリアフリー化することを目的とするリフォーム工事を支援する助成制度になります。

申請条件

  • さいたま市内に1年以上住み続けている
  • 介護保険料等の滞納をしていない
  • 身体障害者手帳を持っており、肢体不自由1級から3級である

【注意点】

※ 所得によって助成対象とならない場合があります。

※ 介護保険・日常生活用具の給付対象となるリフォームなどは助成対象外となります。

※ 介護保険、障がい者総合支援法の給付対象となるリフォームは助成対象外となります。

助成金の支給額

  • リフォーム費用の3分の2 (上限30万円)

要介護・要支援認定を受けていない65歳以上の高齢者向け助成制度



65歳以上の方であれば介護保険制度を利用することで既存住宅の居住環境の改善などを行うことができます。

しかし、介護保険制度を利用する際の要件のひとつに「要介護認定または要支援を受けていること」が条件となっているため要介護・要支援の認定を受けていない65歳以上の方は利用することはできません。

そこで、さいたま市では現時点では要介護・要支援の認定を受けていない高齢者が今後身体機能の低下などによって要介護・要支援状態となることを未然に防ぐことを目的とする「介護予防高齢者住環境改善支援事業」を行っています。

さいたま市介護予防高齢者住環境改善支援事業概要

介護保険の第1被保険者であるさいたま市にお住いの65歳以上の方がご自宅にて転倒、つまづき、ヒートショックなどの事故・ケガ等によって要介護・要支援の状態になるのを防ぐことを目的とする居住環境の改善を支援する助成制度になります。

申請条件

  • さいたま市内に1年以上住み続けている65歳以上の方
  • 在宅で生活している
  • 介護保険料を滞納していない
  • 「介護予防のための生活機能チェック(25問)」の結果、今後身体機能の低下による要介護状態になる可能性が高いと判定された

助成制度の対象となる工事

さいたま市介護予防高齢者住環境改善支援事業の助成金交付の対象となるリフォーム工事は、工事前に必ずお住いの地域を担当する地方包括支援センターにて適正なバリアフリー住宅リフォーム工事かどうかを確認してもらう必要があります。

また、リフォーム工事を行う住宅が助成制度の対象となる65歳以上の方が居住する住宅でなければならない点にも注意が必要です。

対象となる主なリフォーム工事

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 転倒や滑りの防止、移動の円滑化などに係る床・通路面の変更
  • ドアを引き戸などの扉に取り替え
  • 便器を和式から洋式へ変更
  • その他これらのリフォーム工事に付帯して行われる必要な工事

助成金の支給額

  • 介護保険料第1~第2段階:対象リフォーム金額相当額 (上限15万円)
  • 介護保険料第3~第12段階:対象リフォーム金額費用の3分の2 (上限10万円)

介護保険との併用による住宅リフォームについて

現在さいたま市には、

  • 介護予防高齢者住環境改善支援事業
  • 要介護高齢者居宅改善費補助事業
  • 居宅改善整備費補助事業

これら3つの高齢者向けバリアフリー住宅リフォームに関する助成制度があります。

2007年4月に施行された介護保険制度のサービスのひとつに「住宅改修費用の支給」が含まれているのですが、これは各自治体独自で行っている高齢者向けバリアフリー住宅リフォームの助成制度とは違い、介護認定レベルに関係なく高齢者1人あたり最大18万円支給されることになっています。

ところが、介護保険による住宅リフォームの助成金支給対象の条件は、

  • 要介護認定にて要介護または要支援に認定されている
  • 福祉施設に入所しておらず、病院にも入院していない
  • リフォームを行う住宅の住所が被保険者の住所と同一であり、実際に本人が居住している

この3つの条件をすべて満たしていることが必須となります。

さいたま市内には介護保険と各自治体の助成金支給対象条件の両方を満たしている65歳以上の方がたくさんお住いですが、併用可能かどうかは各自治体によって異なりますので、1度保険福祉局福祉部障害支援課に相談されることをおすすめします。

障がいを持つ子どもを対象とするリフォーム助成制度



国土交通省が行った2013年の調査によると、一般家庭における一定のバリアフリー化率は41%ほどと低く、高度なバリアフリー化率に至っては11%ほどに留まっています。

また、この調査によって現在日本各地で行われているバリアフリー化の多くが高齢者・障がい者など「大人」の目線で行われたバリアフリー化であることも同時に明らかとなり、障がいを持つ子どもにとっては住み心地の悪いバリアフリー化となっています。

さいたま市では、障がいを持つ子どもが安心・安全に暮らせる家づくりをご検討中の親御さんを対象に「重度身体障がい者(児)居宅改善整備費の補助」の申請を受け付けています。

重度身体障がい者(児)居宅改善整備費の補助とは、さいたま市内にお住いの身体障がい者手帳をお持ちの肢体不自由者(児)が安心・安全な暮らしを送れるよう住宅の一部をバリアフリー化する際に必要となる経費を補助することを目的とする助成制度です。

日常生活用具等の給付対象となる改修等については残念ながら制度対象外となってしまいますが、申請を行うことで住宅の改修費用2/3 (限度額30万円)を受け取ることができます。

ただし、発達が気になる子ども向けのバリアフリー化については現時点で申請可能な補助・助成制度がなく、原則実費でのリフォーム工事となります。

しかし、リフォーム工事の内容によっては将来を見据えた住宅のバリアフリー化または省エネ化対象リフォームとして認められるケースがあります。

子どもの障がいある・なし問わず、さいたま市には様々なバリアフリー住宅リフォーム向けの助成制度や減税制度がございますので、工務店やリフォーム会社とよく相談のうえ利用できる助成制度や減税制度はないかしっかりと打ち合わせすることが大切です。

さいたま市のリフォーム助成と介護保険制度を正しく利用することが大切です。



さいたま市では、要支援・要介護の認定を受けている65歳以上の高齢者を対象に介護保険制度、要介護高齢者居宅改善費補助事業、居宅改善整備費補助事業といった助成制度があります。

ですが、要介護・要支援の認定を受けていない65歳以上の高齢者の場合、介護保険制度などの助成制度を利用することができません。

さいたま市では介護・支援の認定を受けていない65歳以上の高齢者が今後要介護・要支援の状態にならないよう独自の助成制度を設けることでバリアフリー住宅リフォーム工事の支援を行っています。

四季彩ホームでは、さいたま市のバリアフリー住宅リフォームに係るリフォーム助成や介護保険制度を利用したリフォーム・リノベーション工事に関するご相談を承っています。

ぜひお気軽にご連絡ください。

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